定款
一般社団法人社会基盤情報流通推進協議会 定款 (一部抜粋)
第1章 総則
(名称)
第1条 当法人は社会基盤情報流通推進協議会(英文名Association for Promotion of Infrastructure Geospatial Information Distribution、以下「本協議会」という。)と称する。
2 通称表記は「AIGID」とする。
(事務所)
第2条 本協議会は、主たる事務所を神奈川県横浜市に置く。
2 本協議会は、理事会の決議を経て、必要な地に従たる事務所を置くことができる。
第2章 目的及び事業
(目的)
第3条 本協議会は、国土情報ならびに公共施設等の社会インフラに関わる情報(これらを以下「社会基盤情報」という。)の収集・配信・利活用等の流通環境の整備を推進すること及びG空間情報センターの運用を目的として活動する。
(事業)
第4条 本協議会は、前条の目的を達成するために、次の事業を行う。
(1)社会基盤情報の流通・利用を実現するための流通基盤環境の整備・運用、及び整備・運用支援
(2)国、地方公共団体、民間事業者等が保有する社会基盤情報の収集・加工・蓄積・解析・配信
(3)G空間情報センターの運営
(4)上記(1)、(2)及び(3)に関する研究開発、標準化活動
(5)社会基盤情報の流通・利用促進に向けた普及活動
(6)その他、当法人の目的を達成するために必要な事業
第3章 会員
(法人の構成員)
第5条 本協議会には、次の会員を置く。
(1)幹事会員
(2)一般会員
(3)賛助会員
2 前項の会員のうち幹事会員をもって、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(以下「法人法」という。)上の社員とする。
3 各会員の権利義務等は、別途総会で定める会員規程による。
(入会)
第6条 会員として入会しようとする者は、理事会の定めるところにより申込みをし、その承認を受けなければならない。
2 当法人の目的に賛同し、入会した会員を幹事会員とする。
3 当法人の目的に賛同し、当法人の活動を支援する会員を一般会員及び賛助会員とする。
4 入会基準及び入会手続に関する細則は、総会で定める会員規程による。
(入会金及び会費)
第7条 各会員は、本協議会の事業活動及び事業運営に経常的に生じる費用に充てるため、会員になったとき及び毎年、総会において定める入会金及び会費規程に従って、入会金及び会費を支払う義務を負う。
(任意退会)
第8条 会員は、理事会が別に定める退会届を提出して、任意にいつでも退会することができる。
(除名)
第9条 会員が、次のいずれかに該当するに至ったときは、総会の決議によって当該会員を除名することができる。
(1)定款その他の規則に違反したとき
(2)本会の名誉を毀損し、又は目的に反する行為をしたとき
(3)その他の正当な事由があるとき
2 前項の規定により会員を除名しようとするときは、当該総会の1週間前までに当該会員に通知し、かつ総会において弁明の機会を与えなければならない。
(会員の資格喪失)
第10条 会員は、下記のいずれかに該当する場合、会員資格を失う。
(1)所定期間内に本協議会が定める会費その他の負担金を納めなかったとき
(2)総会員の同意があったとき
(3)死亡したとき、又は解散したとき
(拠出金品の不返還)
第11条 会員がすでに納入した入会金、会費及びその他の拠出金品は、これを返還しない。
第4章 総会
(構成)
第12条 総会は、幹事会員をもって構成する。
2 前項の総会をもって、法人法上の社員総会とする。
(権限)
第13条 総会は、次の事項について決議する。
(1)入会の基準ならびに入会金及び会費の額
(2)理事及び監事の選任及び解任
(3)理事及び監事の報酬等の額
(4)定款の変更
(5)貸借対照表及び損益計算書(正味財産増減計算書)の承認
(6)会員の除名
(7)解散及び残余財産の処分
(8)その他総会で決議するものとして法令又はこの定款で定められた事項
(開催)
第14条 総会は、通常総会及び臨時総会とし、通常総会は会計年度終了後3か月以内に1回開催するほか、臨時総会は必要がある場合に開催する。
(招集)
第15条 総会は、法令に別段の定めがある場合を除き、理事会の決議に基づき、代表理事が招集する。
2 総会を招集する場合には、総会の目的たる事項、内容、日時及び場所を示し、開催日の2週間前までに通知を発しなければならない。
3 総社員の議決権の5分の1以上の議決権を有する社員は、代表理事に対し、総会の目的である事項及び招集の理由を示して、総会の招集を請求することができる。
4 代表理事は、前項の規定による請求があったときは、その日から30日以内の日を総会の日とする臨時総会の招集の通知を発しなければならない。
(議長)
第16条 総会の議長は、代表理事がこれに当たる。
2 代表理事が欠けたとき又は代表理事に事故があるときは当該総会において会員の中から選出する。
(議決権)
第17条 社員は、各1個の議決権を有する。
(決議)
第18条 総会の決議は、総社員の議決権の過半数を有する社員が出席し、出席社員の議決権の過半数をもって行う。ただし、総会規約に特別の定めがある場合を除く。
2 前項の規定にかかわらず、次の決議は、総社員の半分以上であって、総社員の議決権の3分の2以上に当たる多数をもって行う。
(1)会員の除名
(2)監事の解任
(3)定款の変更
(4)解散
(5)その他法令で定められた事項
3 理事又は監事を選任する議案を決議するに際しては、候補者ごとに第1項の決議を行わなければならない。
(書面による議決権の行使及び議決権の代理行使)
第19条 総会に出席することができない社員は、予め通知された事項について、書面をもって表決し、又は委任状その他の代理権を証明する書面を代表理事に提出して、他の社員を代理人として表決を委任することができる。
(議事録)
第20条 総会の議事については法令の定めるところにより議事録を作成する。
2 議長及び出席した社員の中から選出された議事録署名人2名は、前項の議事録に記名押印する。
第5章 役員等
(役員の設置)
第21条 本協議会は、次の役員を置く。
(1)理事 3名以上11名以内
(2)監事 1名以上
2 理事のうち、1名を代表理事とする。
(役員の選任)
第22条 理事及び監事は総会の決議によって選任する。
2 代表理事は、理事会の決議によって理事の中から選定する。
3 監事は、本協議会の理事又は使用人を兼ねることができない。
(理事の職務及び権限)
第23条 代表理事は、法令及びこの定款で定めるところにより、本協議会を代表し、業務を総括する。
2 理事は、理事会を構成し、法令及びこの定款で定めるところにより、職務を執行する。
(監事の職務及び権限)
第24条 監事は、理事の職務の執行を監査し、法令で定めるところにより、監査報告を作成する。
2 監事は、いつでも理事及び使用人に対して事業の報告を求め、本協議会の業務及び財産の状況の調査をすることができる。
(役員の任期)
第25条 理事の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する通常総会の終結のときまでとし、再任を妨げない。
2 監事の任期は、選任後4年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する通常総会の終結のときまでとし、再任を妨げない。
3 補充又は増員により選任された役員の任期は前任者又は現任者の残任期とする。ただし、増員された監事の任期については、現任者の残存期間が2年に足りないときは、前項によるものとする。
4 理事及び監事は、第21条第1項に定める定数に足りなくなるときは、辞任又は任期が満了した場合においても、後任者が就任するまでは、なお理事又は監事としての権利義務を有する。
(役員の解任)
第26条 理事及び監事は、総会の決議によって解任することができる。
(報酬等)
第27条 理事及び監事に対して、総会において別に定める総額の範囲内で、総会において別に定める報酬等の支給の基準に従って算定した額を報酬等として支給することができる。
2 前項の規定にかかわらず、理事及び監事には、費用を弁償することができる。
第6章 顧問等
(顧問等)
第28条 本協議会は、事案に関係がある学識経験者・有識者を顧問に任命することができる。
2 顧問は、理事会が選任し、代表理事がこれを委嘱する。
3 顧問は、本協議会の運営に関し、理事会の諮問に応じるものとする。
第7章 理事会
(構成)
第29条 本協議会に理事会を置く。
2 理事会は、すべての理事をもって構成する。
(権限)
第30条 理事会は、次の職務を行う。
(1)本協議会の業務執行の決定
(2)理事の職務執行の監督
(3)代表理事の選定及び解職
(招集)
第31条 理事会は、代表理事が招集する。
2 代表理事が欠けたとき又は代表理事に事故があるときは、各理事が理事会を招集する。
3 理事会を招集する場合には、理事会の目的たる事項、内容、日時及び場所を示し、開催の日の1週間前までに各理事及び各監事に通知を発しなければならない。
(議長)
第32条 理事会の議長は、代表理事がこれにあたる。
2 代表理事が欠けたとき又は代表理事に事故があるときは、出席した理事の互選により議長を選定する。
(決議)
第33条 理事会の決議は、決議について特別の利害関係を有する理事を除く理事の過半数が出席し、その過半数をもって行う。
2 前項の規定にかかわらず、法人法第96 条の要件を満たしたときは、理事会の決議があったものとみなす。
(議事録)
第34条 理事会の議事録については、法令の定めるところにより議事録を作成する。
2 出席した理事及び監事は、前項の議事録に記名押印する。
第8章 事務局
(事務局)
第35条 本協議会の事務を処理するため、事務局を設置する。
2 事務局長及び重要な職員は、理事会の決議を経て代表理事が任免する。
3 事務局は、会員の管理、活動に係る事務等を行う。
第9章 資産及び会計
(事業年度)
第36条 本協議会の事業年度は、毎年10月1日に始まり、翌年の9月末日に終わる。
(事業計画及び収支予算)
第37条 本会の事業計画及びこれに伴う予算は、毎事業年度の開始の日の前日までに事業計画書及び収支予算書を代表理事が作成し、理事会の承認を受けなければならない。
(事業報告及び決算)
第38条 本協議会の事業報告及び決算については、毎事業年度終了後、代表理事が次の書類を作成し、監事の監査を受け、理事会の承認を経た上で、通常総会に提出し、第1号及び第2号までの書類についてはその内容を報告し、第3号から第5号までの書類については承認を受けなければならない。
(1)事業報告
(2)事業報告の附属明細書
(3)貸借対照表
(4)損益計算書(正味財産増減計算書)
(5)貸借対照表及び損益計算書(正味財産増減計算書)の附属明細書
2 前項の書類のほか、監査報告書を主たる事務所に5年間備え置くとともに、定款及び社員名簿を主たる事務所に備え置くものとする。
第10章 定款の変更及び解散
(定款の変更)
第39条 この定款は、総会の決議によって変更することができる。
(解散)
第40条 本協議会は、総会の決議その他法令で定められた事由により解散する。
(剰余金の処分制限)
第41条 本協議会は、剰余金の分配をすることができない。
(残余財産の帰属)
第42条 本協議会が清算をする場合において有する残余財産は、総会の決議を経て、公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律第5条第17号に掲げる法人又は国若しくは地方公共団体に贈与するものとする。
第11章 公告の方法
(公告の方法)
第43条 当法人の公告は、電子公告により行う。