競争的研究費等の不正使用防止

一般社団法人社会基盤情報流通推進協議会における競争的研究費等の不正使用防止に関する規則

2026年2月26日

(目的)

第1条

この規則は、一般社団法人社会基盤情報流通推進協議会(以下「当協議会」という。)における競争的研究費等の不正使用に係る対策の基本方針を定め、競争的研究費等の適切な管理・運営体制を構築及び整備することにより、研究費不正使用の防止を図り、もって研究機関としての当協議会の責務を果たすことを目的とする。

(適用範囲)

第2条

この規則は、競争的研究費等の管理・運営に係る事項に適用する。

(定義)

第3条

この規則における用語の定義は、次のとおりとする。
(1) 「競争的研究費等」とは、資金配分主体が、広く研究開発課題を募り、提案された課題の中から、専門家を含む複数の者による、科学的・技術的な観点を中心とした評価に基づいて実施すべき課題を採択し、研究者等に配分する研究経費の他、寄付金並びに民間等との共同研究、受託研究、受託事業及び共同事業に係る経費を指す。
(2) 「競争的研究費等の不正使用」とは、競争的研究費等の使用にあたり、実体のない謝金・給与の請求、物品の架空請求に係る業者への預け金等の不正、実体を伴わない旅費の請求をはじめとして、法令、研究費の配分機関又は当協議会で定められた規則等に違反する行為をいう。

(基本方針)

第4条

当協議会の競争的研究費等の不正使用防止に係る基本方針は、次のとおりとする。
(1) 管理・運営に関わる者の責任と権限の体系を明確化し、当協議会内外に公表する。
(2) 不正を誘発する要因を把握し、具体的な不正防止計画を策定することにより、実効的な抑止機能を備えた管理・運用体制の構築を図る。
(3) 不正防止計画を踏まえ、適正な予算執行を行う体制を整備する。
(4) ルールに関する理解を当協議会内の構成員に浸透させ、当協議会内外からの情報が適切に伝達される体制を構築する。
(5) 不正発生の可能性を最小限にすることを目指し、実効性のあるモニタリング体制を整備する。

(管理責任体系)

第5条

当協議会の競争的研究費等の管理・運営を適正に行うために、以下のとおり責任と権限の体系を組むこととする。
(1) 最高管理責任者は、代表理事をもって充て、当協議会全体を統括し、競争的研究費等の管理・運営について最終責任を負う。
(2) 統括管理責任者は、最高管理責任者が指名する理事をもって充て、競争的研究費等の管理・運営(不正使用に係る調査を除く。)について最高管理責任者から実務上の責任と権限を委任されるものとする。
(3) 統括調査責任者は、最高管理責任者が指名する理事をもって充て、競争的研究費等の不正使用に係る調査に関し、最高管理責任者から実務上の責任と権限を委任されるものとする。

(不正防止計画の推進)

第6条

統括管理責任者は、不正防止計画を推進するため、次の任務を統括する。
(1) 当協議会全体に起因する不正使用の発生要因の把握並びにその防止計画の策定及び進捗管理
(2) 就業規程の策定、周知及び教育活動
(3) 関連する当協議会規則の整備並びに当協議会規則を含めた関連規則等の周知及び教育活動
(4) その他不正防止計画の推進において必要な事項
2 統括管理責任者は、前項の任務に関する取組の状況について、当協議会コンプライアンス基本規則第7条に定めるコンプライアンス総括会議に報告する。
3 統括管理責任者は、当協議会の不正防止計画を踏まえ、競争的研究費等の不正使用防止についての具体的な実施計画の策定を指示し、その実施状況のモニタリングを行う。

(相談窓口の設置)

第7条

統括管理責任者は、当協議会における競争的研究費等の使用や事務処理に関するルール等について、当協議会内外からの相談に対応する窓口を置き、効率的かつ適切な運営の支援を行う。相談窓口は、事務局に置く。

(不正使用防止に関する管理体制)

第8条

統括管理責任者は、不正防止計画を踏まえた競争的研究費等の適正な執行管理を行うため、次項に掲げる管理体制を整備するものとする。
(1) 発注のルール策定と発注権限と責任の明確化
(2) 発注者と業者の間における癒着防止体制の確立と検収システムの構築
(3) 物品の機種選定、業者選定、価格設定、納品日等を実効的に検証できる体制の構築

(不正に関する情報伝達の体制)

第9条

統括調査責任者は、当協議会における競争的研究費等の不正使用に関する通報に対応するため、以下のとおり体制を整備するものとする。
2 通報窓口を当協議会内外に設置するものとする。通報窓口及び通報後の対応について必要な事項は、別に定める。
3 不正使用に関する通報者が不利益な取扱いを受けることがないよう、通報者を保護する仕組みを整備するものとする。通報者保護に関し必要な事項は、別に定める。

(不正使用の疑いのある案件の調査等)

第10条

監査又は通報により、不正使用が疑われる案件が発覚した場合は、統括調査責任者は、すみやかに調査を行い、事実関係を調査しなければならない。競争的研究費等の不正使用の調査に関し必要な事項は、別に定める。

(不正に関与した者への対応)

第11条

前条に基づく調査の結果、競争的研究費等の不正使用の事実が認められた場合には、一般社団法人社会基盤情報流通推進協議会における競争的研究費等の不正使用に係る通報及び調査手続き等に関する規則第23条第1項に定める適正な措置をとるものとする。
2 競争的研究費等の不正使用に取引業者が関与していた場合は、取引停止等の措置をとるものとする。

(監査・モニタリングの体制)

第12条

監事は、競争的研究費等の適正な管理のため、次の各号に沿って監査及びモニタリングを実施するものとする。
(1) 会計書類上の監査の他、経理処理等の体制不備の検証や必要に応じて関係者へのヒアリング等も行うものとする。
(2) 事務局、会計監査法人等と連携し、不正の発生要因に応じた検証を行うものとする。
(3) 監査の実施に当たって、監査内容を随時見直し、効率化・適正化を図るものとする。
(4) 監査結果についてとりまとめ、適時、当協議会内に公表し、その有効利用を推進するものとする。

(補則)

第13条

この規則に定めるもののほか、競争的研究費等の不正使用に関し必要な事項は、別に定める。

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