NEWS

公共測量成果のビジネス利用について(グレーゾーン解消制度)

2014/08/01

グレーゾーン解消制度を活用した、公共測量成果のビジネスへの二次利用手続きの確認について

 平成25年12月4日に「産業競争力強化法」が成立し(翌年1月20日に施行、概要は経産省HP)、現行の規制の適用範囲が不明確な分野においても企業が安心して新分野進出等の取組を行えるよう規制の適用の有無を確認できる、「グレーゾーン解消制度」が創設されています。

 (一社)社会基盤情報流通推進協議会(AIGID:アイジッド)では「測量法」における公共測量成果の複製承認について、二次的複製(一次複製は承認を得て作成)を行い、ビジネスを実施する者が「複製しようとする者」に該当するかどうか同法に示されていない点について、グレーゾーン解消制度により経済産業省に「規定に関する意見照会書」を6月26日に提出し、7月22日に同省より、ビジネス利用も問題ない旨の「規制について規定する法律および法律に基づく命令の解釈等に関する回答書」を得ました。

各文書は下記よりダウンロードしてご覧いただけます(PDF形式)
・「規定に関する意見照会書
・「規制について規定する法律および法律に基づく命令の解釈等に関する回答書

 また、日刊工業新聞にも上記について、掲載されております。

(C) 2021 - 2024 Association for Promotion of Infrastructure Geospatial Information Distribution. All Rights Reserved.